サービス内容とQ&A
お家での、本人や家族が心配なこと、不安なこと、希望することについての相談から療養生活がスムーズに行えるよう支援するほか、 健康状態や病状、治療の状況、療養や介護の状況、生活環境など総合的に判断して、お一人お一人にあった看護を行います。
訪問看護を行う際は主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。 指示書には疾患名や現在の病状、具体的な指示や注意事項が記載されています。 大きく分けて三種類あり必要に応じて発行されます。
「訪問看護指示書」
一般的に出される指示書です。
「特別訪問看護指示書」・・医療保険
・訪問看護指示書が交付されている方で急性増悪により頻回に訪問が必要になった場合に発行されます。この期間は医療保険で算定されるため介護保険の単位は関係ありません。 指示の有効期間は指示日より最長14日までです。月に一回交付が可能です。
*以下の場合は月に2回まで交付が可能です。
気管カニューレを利用している方
真皮を超える褥瘡のある方
「在宅患者訪問点滴注射指示書」
・週三回以上点滴が必要と認められる場合
指示書の有効期間は指示日から最長7日までです。
大きく分けて4つの場合があります。
A. 末期の悪性腫瘍および厚生労働大臣が定める疾病等(下記)に該当する場合。
また、急性増悪期の特別訪問看護指示書の交付がある場合。
B. 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方
C. 40歳以上65歳未満で、老化が原因とされる病気(政令で定める特定疾病)以外の方や要支援・要介護に該当しない方
D. 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児などを含む)
上記A〜Dいずれかに該当する場合は、介護認定を受けていても医療保険でのサービス利用となります。
・末期の悪性腫瘍 | ・多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症および シャイ・ドレーガー症候群) |
・多発性硬化症 | |
・重症筋無力症 | |
・スモン | ・プリオン病 |
・筋萎縮性側索硬化症 | ・亜急性硬化性全脳炎 |
・脊髄小脳変性症 | ・ライソゾーム病 |
・ハンチントン病 | ・副腎白質ジストロフイー |
・進行性筋ジストロフィー症 | ・脊髄性筋萎縮症 |
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
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・球脊髄性筋萎縮症 |
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | |
・後天性免疫不全症候群 | |
・頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び 急性増悪期の場合 |
これらの疾患および状態の療養者への訪問看護は、
①介護保険や障害者自立支援法の対象であっても医療保険から受けることになり、 訪問看護の頻度は、週4日以上算定できるとしています(通常は週3日まで)。
また難病など複数回訪問加算として1日に3回まで訪問の算定が可能です(通常は1日1回)。
②複数の訪問看護ステーションの利用については、同一日にならなければ2か所の訪問看護ステーションの併用が可能です(通常は1か所)。
緊急の場合は同一日であっても2か所目のステーションも算定できるようになりました。
③3か所の訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うことができる期間は、週7日以上の指定訪問看護が計画されている場合に限ることとなっています。