サービス内容とQ&A
Q&A
大きく分けて4つの場合があります。
A. 末期の悪性腫瘍および厚生労働大臣が定める疾病等(下記)に該当する場合。
また、急性増悪期の特別訪問看護指示書の交付がある場合。
B. 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方
C. 40歳以上65歳未満で、老化が原因とされる病気(政令で定める特定疾病)以外の方や要支援・要介護に該当しない方
D. 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児などを含む)
上記A〜Dいずれかに該当する場合は、介護認定を受けていても医療保険でのサービス利用となります。
・末期の悪性腫瘍 | ・多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症および シャイ・ドレーガー症候群) |
・多発性硬化症 | |
・重症筋無力症 | |
・スモン | ・プリオン病 |
・筋萎縮性側索硬化症 | ・亜急性硬化性全脳炎 |
・脊髄小脳変性症 | ・ライソゾーム病 |
・ハンチントン病 | ・副腎白質ジストロフイー |
・進行性筋ジストロフィー症 | ・脊髄性筋萎縮症 |
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
|
・球脊髄性筋萎縮症 |
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | |
・後天性免疫不全症候群 | |
・頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び 急性増悪期の場合 |
これらの疾患および状態の療養者への訪問看護は、
①介護保険や障害者自立支援法の対象であっても医療保険から受けることになり、 訪問看護の頻度は、週4日以上算定できるとしています(通常は週3日まで)。
また難病など複数回訪問加算として1日に3回まで訪問の算定が可能です(通常は1日1回)。
②複数の訪問看護ステーションの利用については、同一日にならなければ2か所の訪問看護ステーションの併用が可能です(通常は1か所)。
緊急の場合は同一日であっても2か所目のステーションも算定できるようになりました。
③3か所の訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うことができる期間は、週7日以上の指定訪問看護が計画されている場合に限ることとなっています。