サービス内容とQ&A
充実したサービス
- 介護保険・医療保険のどちらでもご利用が可能です。
- 24時間連絡が取れる体制があり夜間の緊急時の対応も安心です。
- 看護師、理学療法士、作業療法士による専門的なリハビリテーションを提供します。
- 保険外での24時間の付き添い看護、付き添い介護も行います。
訪問看護のしくみ
◎ 訪問看護をご利用いただける方
病気やけがなどにより、ご家庭内で寝たきりの状態にある方、またはそれに近い状態である方。 また、主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方。
◎ 訪問看護を受けるには
訪問看護は介護保険・医療保険のどちらでも受けることが可能です。 なお、訪問看護の開始には主治医の先生から交付される「訪問看護指示書」が必要となります。
※ご不明な点はお気軽にお問合せください。
訪問リハビリの特徴
私たちは地域に密着した「訪問看護リハビリステーション」を目指しています。リハビリ専門職がご家庭を訪問し、実際に生活している場面で行うリハビリです。
訪問リハビリの利点は、病院や施設での訓練と違って、実際の生活場面で訓練を行うことで実際に困難な行為を改善、適応させることが可能であることです。
また直接ご家族様へのアドバイスが可能なことも利点のひとつです。
サービス内容
日常生活で行う基本的な動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり、移動する、座る)から日常生活でよく使う動作(排泄、食事、入浴、整容、更衣)等の練習、 指導、介助方法の指導、機能訓練を行います。
サービスの内容
◎ 在宅での訪問看護
看取りのため、点滴・中心静脈栄養・胃瘻・吸引・服薬管理・疼痛コントロール・褥創の処置と予防・酸素管理
◎ 付添い看護サービス
病院や在宅からの外出・外泊における付添看護、転院・退院時の付き添い看護、旅行・結婚式などの付き添い看護
◎ 付添いヘルパー
病院や施設への付き添い・長時間の見守り・認知症のお世話・お食事・トイレ・入浴の介助・車イス等への移動の介助・ お買い物の同行・リハビリのお手伝い・旅行への付き添い等
お家での、本人や家族が心配なこと、不安なこと、希望することについての相談から療養生活がスムーズに行えるよう支援するほか、 健康状態や病状、治療の状況、療養や介護の状況、生活環境など総合的に判断して、お一人お一人にあった看護を行います。
訪問看護を行う際は主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。 指示書には疾患名や現在の病状、具体的な指示や注意事項が記載されています。 大きく分けて三種類あり必要に応じて発行されます。
「訪問看護指示書」
一般的に出される指示書です。
「特別訪問看護指示書」・・医療保険
・訪問看護指示書が交付されている方で急性増悪により頻回に訪問が必要になった場合に発行されます。この期間は医療保険で算定されるため介護保険の単位は関係ありません。 指示の有効期間は指示日より最長14日までです。月に一回交付が可能です。
*以下の場合は月に2回まで交付が可能です。
気管カニューレを利用している方
真皮を超える褥瘡のある方
「在宅患者訪問点滴注射指示書」
・週三回以上点滴が必要と認められる場合
指示書の有効期間は指示日から最長7日までです。
大きく分けて4つの場合があります。
A. 末期の悪性腫瘍および厚生労働大臣が定める疾病等(下記)に該当する場合。
また、急性増悪期の特別訪問看護指示書の交付がある場合。
B. 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方
C. 40歳以上65歳未満で、老化が原因とされる病気(政令で定める特定疾病)以外の方や要支援・要介護に該当しない方
D. 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児などを含む)
上記A〜Dいずれかに該当する場合は、介護認定を受けていても医療保険でのサービス利用となります。
・末期の悪性腫瘍 | ・多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症および シャイ・ドレーガー症候群) |
・多発性硬化症 | |
・重症筋無力症 | |
・スモン | ・プリオン病 |
・筋萎縮性側索硬化症 | ・亜急性硬化性全脳炎 |
・脊髄小脳変性症 | ・ライソゾーム病 |
・ハンチントン病 | ・副腎白質ジストロフイー |
・進行性筋ジストロフィー症 | ・脊髄性筋萎縮症 |
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
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・球脊髄性筋萎縮症 |
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | |
・後天性免疫不全症候群 | |
・頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び 急性増悪期の場合 |
これらの疾患および状態の療養者への訪問看護は、
①介護保険や障害者自立支援法の対象であっても医療保険から受けることになり、 訪問看護の頻度は、週4日以上算定できるとしています(通常は週3日まで)。
また難病など複数回訪問加算として1日に3回まで訪問の算定が可能です(通常は1日1回)。
②複数の訪問看護ステーションの利用については、同一日にならなければ2か所の訪問看護ステーションの併用が可能です(通常は1か所)。
緊急の場合は同一日であっても2か所目のステーションも算定できるようになりました。
③3か所の訪問看護ステーションが指定訪問看護を行うことができる期間は、週7日以上の指定訪問看護が計画されている場合に限ることとなっています。